本回答は2016年2月時点のものです。
進行性核上性麻痺で歩行が困難とのことですので、
転倒を頻繁に起こす状態であると推察いたします。
進行性核上性麻痺の障害年金の対象となっております。
進行性核上性麻痺は原因はいまだ不明とされていますが、
平衡機能の障害2級の基準は以下の通りとされています。
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 閉眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない
ご質問内容からは平衡機能の状態、筋力や関節可動域、日常生活状況についてはわかりかねますが、
障害年金受給の可能性が考えられますので、申請を検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。