パーキンソン病の場合、薬の効いているオン時と効いていないオフ時の差が激しく、オフ時の長い方もいらっしゃいます。
オンの時間とオフの時間も審査の重要な要素になります
パーキンソン病は、その傷病の特性上、服薬により症状が抑えられているオンの時間と、症状が抑えられないオフの時間で、状態に大きな差が出てきます。
障害年金の審査は日常生活能力を中心に行われますので、オンの時間、オフの時間が1日のうちのどの程度の割合を占めているのかも含めて審査が行われます。
また、オンの時間の日常生活動作がどのような状態かも確認されます。

その結果、障害の程度が等級に該当するかを判断されます。
では、どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合「オンの時はそれなりに動ける」とのことですが、オンの時には動けるため就労しているが、オフになるとほとんど動けなくなるといった事案で、上記のオンとオフの時間も含めて審査された結果、認定を得られたという事案もあります。
「オフのときも長く、しかもオフの時は非常に大変な状態」とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。