若年性パーキンソン病で障害年金受給の可能性はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前の45歳の時に若年性パーキンソン病と診断されました。
始めはなんとか仕事を続けていたのですが、今は薬が効いている時しか働けません。
短時間勤務にしてもらったのですが、収入が激減しました。
障害年金の申請をしたいと思っているのですが、主治医に相談したところ難しいと言われました。
しかし、経済的に生活が厳しくなってきたため、申請をしたいと考えています。
この状態で障害年金の受給が可能かどうか教えて頂きたいのです。
本回答は2020年1月現在のものです。
ご質問内容からは筋力や日常生活動作等の状況がわかりかねるため、
主治医が難しいと仰った理由は判断しかねますが、
若年性パーキンソン病の初診日や保険料納付要件を満たし、
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
「初診日の前日」において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
パーキンソン病の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
障害年金の認定において、肢体の機能の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常性における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
パーキンソン病の場合、薬の効いているオン時と効いていないオフ時の差が激しく、
オン時に診察を受けると、オフ時の状態が主治医に伝わりづらい場合があります。
オン時とオフ時の状態に差がある場合は、その旨を主治医に伝えておく必要があるでしょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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