パーキンソン病、統合失調症いずれの傷病も障害年金の認定の対象とされております。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認し、複数の傷病がある場合の取扱いを確認しましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
複数の傷病がある場合の障害年金の取扱いについて
2つ以上の異なる病気やケガによる障害がある場合に、それらを合算してより重い等級として認定される場合があります。
これを障害年金の「併合認定」といいます。
本事案の場合
パーキンソン病と統合失調症を患っているとのことですが、これらの傷病を一緒くたに審査を受けることはできず、パーキンソン病、統合失調症についてそれぞれ別々に審査を受け、それぞれの傷病について等級を決定されます。
その結果、合算して上位等級に該当する場合は、併合されます。
パーキンソン病、統合失調症いずれも2級に該当すると判断されれば、併合により1級の認定を得ることができます。
ただし、3級と2級を併合して1級となる場合は以下に限られます。
3級と2級を併合して1級となる場合
3級と2級を併合して1級となるのは、3級が以下の場合だけです。
【3級5号】
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下のもの
- 一眼の視力が0.02以下に減じ、かつ、他眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上80デシベル未満で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
本事案の場合、いずれかが3級と認定された場合は、併合により1級の認定を得ることはできません。
併合により上位等級に該当しないと判断された場合は、パーキンソン病で受給するか、統合失調症で受給するかを選択することとなります。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。