パーキンソン病でヤール4とのことですので、まずホーン・ヤールの重症度分類を確認し、次にどのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるかを確認しましょう。
ホーン・ヤールの重症度分類について
ホーン・ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状や体の動かしにくさがどの程度進んでいるかを表す指標です。
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ヤール1度
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体の片側だけに手足のふるえや筋肉のこわばりがみられる。
体の障害はないか、あっても軽い。
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ヤール2度
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両方の手足のふるえ、両側の筋肉のこわばりなどがみられる。
日常の生活や仕事がやや不便になる。
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ヤール3度
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小刻みに歩く、すくみ足がみられる。方向転換のとき転びやすくなるなど、日常生活に支障が出るが、介助なしに過ごせる。
職種によっては仕事を続けられる。
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ヤール4度
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立ち上がる、歩くなどが難しくなる。生活のさまざまな場面で、介助が必要になってくる。
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ヤール5度
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車いすが必要になる。ベッドで寝ていることが多くなる。
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では、どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならパーキンソン病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
ヤール4度とのことですので、「両方の手足に強い症状があり、自力歩行は不可能であるが、支えてもらえば可能。日常生活でもかなりの介助を要する」状態でしょう。
ヤール4度の状態を上記の各等級に該当する障害の状態に照らすと、十分に認定を得られる可能性が考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
なお、家族の有無、貯金の有無は、障害年金の審査には影響しません。
では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。