パーキンソン病でも障害年金をもらえるのですか。

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パーキンソン病でも障害年金をもらえるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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パーキンソン病です。

今まで何も支援を受けられないと思って耐えてきましたが、最近障害年金というものがあると知りました。

パーキンソン病でも障害年金をもらえるのですか。

パーキンソン病は、脳の異常のために、体の動きに障害があらわれる病気です。

現在、日本には約20万人の患者さんがいるといわれており、高齢者に多くみられる病気ですが、若い人でも発症することがあります。

参照:日本メジフィジックス「パーキンソン病の症状、診断、治療って?」

弊所でも比較的多く問い合わせがある傷病です。

パーキンソン病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

以下で、パーキンソン病での障害年金の請求について、詳しくみていきましょう。

パーキンソン病での障害年金請求について

パーキンソン病は、こわばり(筋強剛)や動作の緩慢化、バランスと姿勢の保持の困難などの症状が現れ、日常生活に支障が生じます。

引用元:MSDマニュアル「パーキンソン病」

パーキンソン病によって日常生活が阻害されてしまう場合、障害年金の認定の対象とされています。

もらえないと諦めている方も、実は認定を得られるかもしれません。

まずは、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

このページの弊所で手伝って受給できた事例を掲載していますので、そちらもご確認ください。

パーキンソン病で審査されること

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

  • 一上肢とは…右か左の腕
  • 一下肢とは…右か左の足
  • 四肢とは…両腕両足
  • 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活における動作」の評価項目

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

 ア.手指の機能

 (ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 (イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

 (ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

 (エ)ひもを結ぶ

 イ.上肢の機能

 (ア)さじで食事をする

 (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 ウ.下肢の機能

 (ア)片足で立つ

 (イ)歩く(屋内)

 (ウ)歩く(屋外)

 (エ)立ち上がる

 (オ)階段を上る

 (カ)階段を下りる

※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。

肢体の機能の障害の総合的な認定について

肢体の障害については上記「日常生活における動作」だけでなく、以下も考慮され、総合的に認定されます。

  • 関節可動域
  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、以下を考慮され、総合的に認定されます。

  • 筋力
  • 巧緻性
  • 速さ
  • 耐久性

他動可動域…関節の可動域について、検査者が腕や足を持って動かそうとします。それで動く範囲が可動域となります。

関節を誰かが押したり引いたりしても動かなくなる傷病なら、他動可動域で障害の状態を判断するのが適切です。

しかし、パーキンソン病のような、脳からの運動信号がうまく伝達しないため思うように動かせないような傷病では、誰かが関節を押したり引いたりしたらちゃんと動きます。

他動可動域のみで判断すると、「障害ではない」になります。

しかし、実際は以下のような状態です。

  • 靴下を履くだけで15分かかる(速さ)
  • うまく食べ物を口に運べない(巧緻性)
  • 歩けるけどゆっくりと10メートルだけ(速さと耐久性)

こうした方も「他動可動域が正常だから障害ではない」ではなく、違う角度から審査して障害の状態を見極める必要がある、実際の日常生活における実用性もきちんと判断材料にしましょう、という趣旨です。

オンの時間とオフの時間も審査の重要な要素になります

パーキンソン病は、その傷病の特性上、服薬により症状が抑えられているオンの時間と、症状が抑えられないオフの時間で、状態に大きな差が出てきます。

障害年金の審査は日常生活能力を中心に行われますので、オンの時間、オフの時間が1日のうちのどの程度の割合を占めているのかも含めて審査が行われます。

審査の過程で次のようにオンの時間、オフの時間及び診断書に記載されている内容はオン時なのかオフ時なのかの確認を求められることもあるほど厳格に審査は行われます。

それでは手続きの流れを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

以下では弊事務所でサポートしたパーキンソン病の受給事例を紹介いたします。

ご参考いただき「自分ももらえるのではないか」という可能性を考えてみましょう。

パーキンソン病での受給事例

事例1 病名:パーキンソン病(他の社労士にもらえないと言われた事例)

動作の緩慢や歩行時の転倒があり、約3年前からパーキンソン病で受診しておられました。

急激に状態が進行し障害年金の請求を検討し、近隣の社会保険労務士に相談したところ「パーキンソン病では申請したことがない」と断られ、さらに他の社会保険労務士に相談すると「オンとオフの差がないならもらえない」と言われてしまい、少し遠方の弊所にご相談に来られました。

傷病名

パーキンソン病

障害の状態

パーキンソン病による歩行障害、全身の筋拘縮

就労状況

無職

身体障害者手帳の等級

交付を受けていない。

労働能力及び日常生活能力

労働は軽作業も困難、日常生活では解除を要する。

予後

増悪する見通し

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級(年額約195万円)

本事例のポイント

他の社労士に断られていました。

パーキンソン病はオンとオフに差がなければ受給できないのか

本事案では他の社労士に「オンとオフの差がないならもらえない」と言われておりました。

しかし、パーキンソン病には「シンデレラ期(ハネムーン期)」と言われる薬の効果で症状が安定している期間があり、本事案では医師から「シンデレラ期が終わったのではないか」と言われるほど、服薬による効果が不良な状態でした。

確かにパーキンソン病の場合、オンとオフの差も審査の要素となりますが、必ずしもオンとオフの差がなければ受給できない、というものではありません。

ご不安な方は以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

詳しくお聞きすると、歩行障害や巧緻運動障害も顕著であり、言葉もスムーズに出なくなっていました。

この状態は文句なく障害年金2級に該当すると判断し、障害年金の請求を行いました。

他の社労士に「もらえない」と言われていたことで強い不安を感じておられましたが、無事に障害厚生年金2級を得ることができ、非常に安堵しておられました。

事例2 病名:パーキンソン病(初診日の特定が困難であった事例)

7年前に発症し、内科、脳神経外科、婦人科、精神科、歯科等様々な科を受診した末に、神経内科でパーキンソン病と診断されました。

様々な医療機関を受診していたことで初診日がいつになるのか分からず、弊所にご相談に見えました。

傷病名

パーキンソン病

障害の状態

歩行が困難な状態

就労状況

無職

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳4級

労働能力及び日常生活能力

通常労働は不可能、ADLは著しい減退をしている。

予後

進行性であり改善の見込みはない。

認定が得られた障害年金の等級

障害基礎年金2級(年額約78万円)

本事例のポイント

様々な医療機関を受診していたことで初診日がいつになるのか判断が必要であった。

初診日の判断について

本事案では様々な科を受診した末にパーキンソン病と診断されています。

ご本人様の主観としては、7年前の内科の受診がパーキンソン病の症状で初めて受診をした日でした。

しかし、内科や脳神経外科では「異常なし」と診断されており、婦人科では「更年期障害」、精神科では「適応障害」と診断されており、書類上は明らかにパーキンソン病の初診日と認められるものではありませんでした。

障害年金の審査は、書類で行われます。

こうした事案ではパーキンソン病の初診日として書類上判断できる受診が初診日となると判断し、神経内科の受診を初診日として障害年金を請求しました。

「初診日がいつか分からない」とご不安な方は、以下からお問い合わせください。

請求サポートさせていただき、無事支給となりました。

弊所の判断通り、初診日は神経内科を受診した日と認められ、無事に障害基礎年金2級の認定を得ることができました。

「一体どうしたらいいのかわからない」と途方に暮れておられましたので、大変喜んでおられました。

事例3 病名:パーキンソン病(不服申立てで2級が得られた事例)

この方は、8年ほど前にパーキンソン病を発症し、以来通院をしていました。

お薬が効いているオンの時間に就労をしていましたが、徐々にオフの時間が長くなり、休職に至りました。

オンの時間には動けていることから障害年金の受給は難しいのではないかと不安になり、弊所にご相談いただきました。

傷病名

パーキンソン病

障害の状態

嚥下障害、両上下肢の筋力低下

就労状況

休職中

身体障害者手帳の等級

身体障害者手帳5級

労働能力及び日常生活能力

オフの時間が長く、ADLに著しい低下あり。

予後

現在の状態が長期続くと思われる。

認定が得られた障害年金の等級

障害厚生年金2級(年額約115万円)

本事例のポイント

不服申立ての末、2級の認定を得ることができました。

思わぬ3級の認定に対して不服申立てへ

本事案では、四肢の筋力の検査成績がすべて「半減」とされており、また、医師も診断書に「通常の労働は不可能、ADLの著しい低下がある」旨をご記載くださっていました。

弊所としては2級相当であると判断し、請求手続きを行いましたが、結果は3級でした。

ご本人様は「それでも認定されてよかった」と安堵していましたが、弊所としては納得のできる結果ではありませんでした。

不服申立ての結果、2級の認定が得られました。

即座に地方厚生局に対し審査請求を行いました。

審査請求の過程で、

  • 1日のうちのオンの時間、オフの時間の確認
  • 診断書に記載されている内容はオン時なのかオフ時なのかの確認

を求められ、結果、2級への変更が決定しました。

これにより年額58万円から年額115万円へ増え、大変喜んでおられました。

それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

診断書:肢体の障害用 診断書:肢体の障害用2

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書 病歴・就労状況等申立書2

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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