障害年金の更新で3級もしくは不支給だった場合、もう一度書き直してもらい提出することは可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前からパニック障害と統合失調症を併発し、障害厚生年金3級を受給しています。
当時は短時間のアルバイトができるくらいだったのですが、
現在は就労の気持ちはなく、家に引きこもっています。
不眠、被害妄想、幻聴、幻覚があるので、2級にあげてほしいのですが、
医師の前ではなぜか元気になり、これらの症状を伝えることができません。
先日の更新の診断書も、前回と同じ内容で書かれました。
これで3級もしくは不支給だった場合、
もう一度症状をしっかり伝えて書き直してもらい提出することは可能でしょうか?
本回答は2018年12月現在のものです。
障害厚生年金3級を受給している方が、更新で不支給となった場合、
もう一度診断書を取り直して提出することができます。
3級のままの場合も、もう一度診断書を取り直して提出することができます。
障害年金の更新で不支給となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、
支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、
等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
障害年金の更新で、等級が変わらなかった場合は、
その後状態が悪化した時点で、額改定請求をすることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、
年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
ただし、額改定請求には、原則として以下の待機期間が設けられています。
額改定請求の待期期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
額改定請求の際も、新たに現在の状態を記載した診断書が必要になります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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