重度のパニック障害なら障害年金の可能性ありますか?

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重度のパニック障害なら障害年金の可能性ありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パニック障害で働けません。

密室や人混みにいくとパニック発作で息ができなくなります。

そのため電車やバスに乗れません。

また、精神的な負担がかかるとパニックになって過呼吸になります。

精神的にも安定せず、働けません。

パニック障害では障害年金はもらえないそうですが、

医師もかなり重度だと言っています。

重度のパニック障害なら可能性はないのでしょうか?

本回答は2016年5月時点のものです。

 

パニック障害については、

その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として、認定の対象となりません。

そのため、重度のパニック障害であったとしても、そのことによって認定の対象とはなりません。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされており、

認定の対象となる可能性があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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