重度のパニック障害だと言われていますが、 それでも障害年金はもらえないのですか?

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重度のパニック障害だと言われていますが、 それでも障害年金はもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妻がパニック障害とナルコレプシーです。

乗り物にも乗れませんし、一人での外出もできません。

そのため、子どもの保育園への送迎もできませんし、買い物にも行けません。

パニック障害はうつ病よりも日常生活に困ると何かで見ましたが、

うつ病は障害年金をもらえるのにパニック障害はもらえないと聞きました。

先生には妻は重度だと言われていますが、

それでもパニック障害では障害年金はもらえないのですか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

パニック障害とナルコレプシーは、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害とナルコレプシーは原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしないとの趣旨となっております。

そのため重度であったとしても認定を得ることは難しいでしょう。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

 

なお、うつ病等障害年金の認定の対象となる傷病を併発されている場合は、

認定の対象となります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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