診断名が双極性障害に変わったのですが、保険料を納めているので障害基礎年金がもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は22歳の時にパニック障害と診断されました。
あまりにも状態が悪かったので、父が障害基礎年金の申請をしたのですが、保険料を納めていなかったため却下という結果でした。
現在は、保険料が払えるときは払って、無理な時は免除の申請をしています。
実は、2年前に病院を変わって、診断名が双極性障害に変わったのですが、双極性障害で申請をすれば、保険料を納めているので、障害基礎年金がもらえるでしょうか。
ご質問者様の場合、双極性障害で申請をしても保険料納付要件は満たすことができず、前回と同じく却下されるでしょう。
パニック障害と診断されていた後に双極性障害と診断名が変更された場合、障害年金制度においては診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため初診日は、パニック障害のために初めて受診した日になり、その時点で保険料納付要件が満たせず却下されているため、双極性障害で申請をしても同じ結果になります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
残念ながら、ご質問者様の場合、双極性障害で障害年金の認定を得ることは困難でしょう。
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
パニック障害に関するその他のQ&A
- 躁うつ病とパニック障害です。働くことができません。障害年金をもらえる可能性はありますか?
- 躁うつ病とパニック障害です。夫が浮気をして離婚しました。私が病気で家事も満足にできなかったことで浮気したと言われました。非は私にもあるということで、ほとんど慰謝料ももらえませんでした。離婚して働かないとと思って仕事を探してもパニック発作が起こって探すこともできません。医師からは働くのは無理だと言われています。こんな状態ですが障害年金をもらえる可能性はありますか?
- パニック障害では精神保健福祉手帳と障害年金は無理ですか?
- パニック障害の診断を受けて3年になります。症状は過呼吸や意識がゆがむ感じ、最近はキレて暴れることがあります。キレて暴れているときはほとんど意識がない状態です。こんな状態ですがパニック障害では精神保健福祉手帳と障害年金は無理ですか?
- パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。障害年金は受給できるでしょうか?
- パニック障害、不安神経症、自律神経失調症です。吐き気、腹痛、頭痛があります。緊張すると症状がひどくなり、激しい動悸が起こり、過呼吸にもなります。このような状態ですので、就職活動もできません。できるだけ外出した方がよいのはわかっていますが、それもなかなかできません。まず治療をして、状態が改善してから就職活動をしたいのですが、障害年金は受給できるでしょうか?
- パニック障害で8年も経ってると障害年金が受給できるようにならないでしょうか。
- 私はパニック障害になって8年たちます。なかなか症状は改善されず、現在もたくさんの人の中に入ると過呼吸発作が出るので仕事ができません。パニック障害では障害年金は受給できないと聞きましたが、8年も経ってると受給できるようにならないでしょうか。
- 双極性障害で障害年金を申請する場合、前回のパニック障害での不支給が影響しますか?
- 私は高校生の頃からパニック障害で苦しんでいて、20歳になった時に障害年金を申請したのですが、不支給でした。そのことがすごくショックで、さらに状態が悪化してしまい、一時は入院もしました。現在25歳で、診断名は双極性障害に変わっているのでもう一度申請をしようと思っています。この場合、前回のパニック障害での不支給が影響して、審査が厳しくなるのでしょうか。


