自律神経失調症、パニック障害です。精神科を受診せず内科で薬をもらっています。障害年金はもらえますか?

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自律神経失調症、パニック障害です。精神科を受診せず内科で薬をもらっています。障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

自律神経失調症で障害年金がもらえると聞きました。

パニック障害もあります。

これまで内科を受診しており、精神科には行っていません。

調べたところ、自律神経失調症では障害年金はもらえないとありました。

どちらが本当なのでしょうか?

パニック障害もあるのですが、それなら障害年金はもらえますか?

また、精神科に通っていないと無理ともネットに書いてありましたが、

約3年間内科で薬をもらっています。

それでも無理なのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

パニック障害、自律神経失調症は神経症に分類されており、

神経症は、残念ながら原則として障害年金の対象とされていません。

 

また、精神の障害用診断書は、

原則として精神保健指定医または精神科を標榜する医師しか作成できません。

そのため、3年間内科に通院していたとしても診断書を作成してもらうことはできません。

 

なお、神経症であっても、

例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、

認定の対象とされています。

ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、

直ちに認定の対象となる可能性は低く、

審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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