統合失調症で障害年金を受給していたのが、双極性障害とパニック障害に変わったら止められますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害、パニック障害で障害年金は受給できますか?
以前は統合失調症という診断名でしたが、
病院を変えたら双極性障害とパニック障害と言われました。
統合失調症で障害年金を受給していたのが、
途中で双極性障害とパニック障害に変わったら障害年金は止められますか?
本回答は2015年12月時点のものです。
病名が統合失調症から双極性障害とパニック障害に変わったとしても、
そのことにより直ちに障害年金が支給停止となるものではありません。
パニック障害は原則として障害年金の認定の対象とされていませんが、
双極性障害は認定の対象とされています。
そのため、双極性障害とパニック障害であれば、障害年金の認定の対象となります。
病名が双極性障害とパニック障害に変更されても、
障害の状態が障害等級に該当するのであれば、受給を継続することができます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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