年金の受給年齢に達したとき、老齢年金か障害年金か、どちらか高額の年金を選択できるのでしょうか?

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年金の受給年齢に達したとき、老齢年金か障害年金か、どちらか高額の年金を選択できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

友人(50代半ば)が会社員在職中、パニック障害を発症しそれが原因で退職しました。

その後うつ病も発症し、精神障害3級に認定され、障害年金を受給中とのことです。

老齢になり普通の年金の受給年齢に達したとき、

老齢年金か障害年金か、どちらか高額の年金を選択できるのでしょうか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

公的年金では、一人一年金が原則です。

特例として、2つ以上の年金が受けられることがありますが、

原則として、老齢年金と障害年金の両方の受給権が得られた場合は、

どちらか一方を選択することになります。

 

障害年金3級は、厚生年金のみの支給となっています。

障害年金3級を受給されている場合は、

老齢年金と併給して受給することはできませんが、

今後状態が悪化し、2級以上になった場合は、

老齢年金と併給できる場合があります。

 

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合、

受給可能な組み合わせは、以下の通りです。

障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ

  • 障害基礎年金+障害厚生年金
  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金
  • 障害基礎年金+老齢厚生年金

の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。

また、途中で選択替えをすることも可能です。

 

今後状態が悪化した場合は、

65歳の前日までであれば額改定請求が可能です。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

額改定請求を行う際は、下記の認定基準をご参照ください。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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