働くこともできないのに生活保護をやめて障害年金に変更する意味はありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は双極性障害と診断されています。その他にも摂食障害、パニック障害なども言われています。
20歳ぐらいから生活保護をもらって生活していますが、先日役所の担当者から障害年金の話をされました。
役所の人の話だと、障害年金になってももらう金額に変更はなく、アルバイトもできるということですが、私は働く意欲がなく、もらう金額に変更がないなら障害年金をもらう意味が分かりません。
働くこともできないのに生活保護をやめて障害年金に変更する意味はありますか?
本回答は2020年5月現在のものです。
たしかに、もらう金額に変更がなければ障害年金に変更する意味はないと感じるかもしれません。
しかし、障害年金と生活保護は全く違う制度であり、財源も受ける理由も違います。
生活保護は、世帯全員があらゆる資産や能力を利用しても最低限度の生活を維持することができない場合に支給されます。
税金を財源としているため、仕事以外にも資産状況など、さまざまな制限があります。
一方、障害年金は、保険料を納めている人が障害を負い、労働や日常生活に支障をきたしている場合に支給されます。
年金は保険料でまかなわれているため、財産があっても受給することができます。
また仕事ができる場合もあり、行動範囲に制限はありません。
このように、生活保護と障害年金は制度が全く違うので、受ける意味合いは全く違います。
障害年金を申請するかについて、役所の方としっかり相談されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金には支給要件があり、それを満たす必要があります。
障害年金を受給するための3つの条件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
また、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
双極性障害の場合、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることでどの程度労働や日常生活に制限を受けているかについて考慮され、支給が行われるか判断されます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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