パニック障害も悪化したしうつ病も併発していると言われました。障害年金をもらえる可能性はありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

パニック障害も悪化したしうつ病も併発していると言われました。障害年金をもらえる可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

パニック障害と診断されて約5年です。

パニック障害は障害年金の対象外だと聞いていましたので、

障害年金を申請していません。

けれど、最近パニック障害も悪化したしうつ病も併発していると言われました。

これだと障害年金をもらえる可能性はありますか?

本回答は2017年8月時点のものです。

 

原則としてパニック障害は、障害年金の認定の対象とされていません。

ただし、うつ病等障害年金の認定の対象となる傷病を併発されている場合、

障害年金の認定の対象となります。

 

ご質問者様の場合、パニック障害の他に、

うつ病も併発されているとのことですので、障害年金の認定の対象となります。

 

うつ病の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

上記をご参考いただき、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00