パニック障害と身体表現性障害で障害年金はいただけるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はパニック障害と身体表現性障害により退職し、
傷病手当金を受給して1年3か月になります。
状態は改善しないため障害年金を申請したいと思うのですが、
パニック障害と身体表現性障害で障害年金はいただけるのでしょうか?
精神疾患以外にも光線過敏症があるため、日中の外出が困難です。
再就職が非常に困難なのですが、皮膚免疫疾患は障害とみなされないのでしょうか?
本回答は2019年3月現在のものです。
パニック障害と身体表現性障害は、いずれも原則として障害年金の対象となりません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのためパニック障害は、原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
ご質問内容からは精神病の病態を示しているのか否か等、詳細が分かりかねますので、
スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられますが、
うつ病や双極性障害は認定の対象となっています。
いま一度診断名を確認されてはいかがでしょうか。
なお、皮膚免疫疾患の障害認定基準は設けられていません。
もし光線過敏症のため湿疹ができたり皮膚が赤くなる程度であれば、
認定を得ることは難しいでしょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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