パニック障害と不安神経症なら障害年金はおりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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喘息からパニック障害と不安神経症になりました。
体調が悪化すると仕事ができなくなるので、
同じ職場で仕事を続けることができません。
喘息では障害年金はおりないと言われましたが、
パニック障害と不安神経症なら障害年金はおりますか?
本回答は2015年12月時点のものです。
パニック障害と不安神経症は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
パニック障害、不安神経症は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
ただし、「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、
直ちに認定の対象となる可能性は低く、
審査請求、再審査請求で「精神病の病態を示している」ことを主張しなければならないものと考えます。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
諦めずに主張しましょう。
なお、喘息も障害年金の対象となっております。
慢性気管支喘息については、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見、具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされています。
各等級に相当する障害の状態は以下の通りです。
慢性気管支喘息の認定基準
【1級】
以下1〜3を満たすもの
- 最大限の薬物療法を行っても発作強度が大発作となり、無症状の期間がない。
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 予測肺活量 1 秒率が高度異常(測定不能を含む)、かつ、動脈血ガス分析値が高度異常で常に在宅酸素療法を必要とするもの
【2級】
以下1〜4を満たすもの
- 呼吸困難を常に認める。
- 常時とは限らないが、酸素療法を必要とする。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- プレドニゾロンに換算して1日10mg相当以上の連用、又は5mg相当以上の連用と吸入ステロイド高用量の連用を必要とするもの
【3級】
以下1〜4を満たすもの
- 喘鳴や呼吸困難を週 1 回以上認める。
- 非継続的なステロイド薬の使用を必要とする場合がある。
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
- 吸入ステロイド中用量以上及び長期管理薬を追加薬として2剤以上の連用を必要とし、かつ、短時間作用性吸入β?刺激薬頓用を少なくとも週に 1 回以上必要とするもの
ご質問内容からは、
喘息の状態については分かりかねますが、
上記基準に照らして、喘息での障害年金申請もご検討ください。
障害年金の申請について障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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