パニック障害とうつ病で障害年金をもらっていますが、婚約者には知られてしまうのでしょうか?

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パニック障害とうつ病で障害年金をもらっていますが、婚約者には知られてしまうのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は3年前にパニック障害とうつ病になり、今は障害年金をいただいています。

ちなみに私には婚約者がいます。

ですが障害年金をもらっているとは言っていません。

この先も言うつもりはありません。

ですが一軒家を購入しようと言われました。

まだ不動産会社に行ってないのですが不動産会社はいろいろ調べますよね。

障害年金をもらっているのがバレるのではないかと不安です。

やはり家族になったらいつかは知られてしまうのでしょうか?

本回答は2018年3月現在のものです。

 

障害年金が支給されていることについては、

原則として本人しか知り得ないことです。

他人が調べることはできませんし、

ご家族であっても、本人の同意なしでは調べることはできません。

 

ご自身で申告しない限り、ご主人や不動産会社が調べることはできませんので、

ご安心ください。

 

なお、障害年金の更新では、障害状態確認届(現況診断書)が事前に送付されます。

うつ病であれば精神の障害用の診断書が封書で送付されます。

ご主人に知られたくないのであれば、

郵便物の管理をしっかりされることをおすすめします。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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