パニック障害で5年間通院していません。社会的治癒ということで、障害厚生年金の申請ができますか?

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パニック障害で5年間通院していません。社会的治癒ということで、障害厚生年金の申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30代半ばの男性です。

子供の頃から周りの視線が気になり、吐き気がひどく、

高校生の時に初めて心療内科を受診し、パニック障害と診断されました。

しばらく通院し、薬で状態が落ち着いたので、通院をやめて就職しました。

しかし不安が募り吐き気がひどくなったため、5年ぶりに違う病院に行き、

やはりパニック障害と診断されました。

退職を考えており、同時に障害年金を申請しようと考えています。

私の場合、5年間通院していませんでしたので、

社会的治癒ということで、障害厚生年金の申請ができますか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

ご質問内容に、しばらくは症状が落ち着いていたとのことですので、

問題なく社会生活を相当期間送ってきたと判断された場合は、

社会的治癒が認められる可能性も考えられます。

 

ただし、パニック障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、

障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

 

また、うつ病等障害年金の認定の対象となる傷病を併発されている場合も、

障害年金の認定の対象となります。

 

上記の通り、実際に神経症圏の傷病名で、

精神病の病態を示しているものとして認定を得られた事例もあります。

諦めずに、社会的治癒と併せて、主張されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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