パニック障害があり、まともに働くことは無理だと思います。僕は障害年金をもらうことができるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
僕は18歳の通信制高校生で将来のことを考えています。
パニック障害があり、まともに働くことは無理だと思うので、
障害者雇用で採用されないか考えています。
どうしたら障害者雇用で働くことできますか?
障害年金をもらうことができるのですか?
分からないことだらけです。
本回答は2017年12月時点のものです。
障害者雇用での就労については、ハローワークで詳細を聞くことができます。
障害者手帳が必要な場合がありますので、
直接お問い合わせください。
障害年金は、20歳にになったら申請をすることができます。
20歳の時点で、障害年金の支給要件を満たすことができれば受給が可能です。
ただし、パニック障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、
障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない
との趣旨となっております。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
20歳の時点でどのような診断になるかはわかりかねますが、
認定の対象となる傷病名であれば、
スムーズに申請ができることが考えられます。
障害年金の申請では、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要になります。
それまで、しっかり主治医とコミュニケーションをとり、
日常生活状況等について把握していただきましょう。
なお、申請の際は、下記の認定基準を参考になさってください。
障害の状態の基本について
【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
- 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの
【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
- 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
- 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
- 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの
【3級】
- 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
パニック障害に関するその他のQ&A
- パニック障害で8年も経ってると障害年金が受給できるようにならないでしょうか。
- 私はパニック障害になって8年たちます。なかなか症状は改善されず、現在もたくさんの人の中に入ると過呼吸発作が出るので仕事ができません。パニック障害では障害年金は受給できないと聞きましたが、8年も経ってると受給できるようにならないでしょうか。
- 双極性障害で障害年金を申請する場合、前回のパニック障害での不支給が影響しますか?
- 私は高校生の頃からパニック障害で苦しんでいて、20歳になった時に障害年金を申請したのですが、不支給でした。そのことがすごくショックで、さらに状態が悪化してしまい、一時は入院もしました。現在25歳で、診断名は双極性障害に変わっているのでもう一度申請をしようと思っています。この場合、前回のパニック障害での不支給が影響して、審査が厳しくなるのでしょうか。
- 国民年金が払えていないのですが、発達障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができるでしょうか。
- 私は21歳の時にパニック障害を発症し、大学にも行けなくなり入退院を繰り返していました。それから治療を続けましたが、仕事ができるほど回復していないです。無職なので国民年金も払えていません。現在30歳で、過去2年分は免除の手続きができましたが、その前は無理だと言われました。なので障害基礎年金の申請はできないと言われました。本当に私は障害基礎年金の申請はできないのでしょうか。主治医からは発達障害の疑いがあるとも言われているのですが、発達障害と診断されたら障害基礎年金の申請ができるようになるでしょうか。
- 障害年金の申請を検討しているのですが、初診日は10代の時になるのでしょうか?
- 私は10代の時にパニック障害のような症状を引き起こしていたのですが、その時は病名もあまり知られていなかったため心臓発作と言われ、パニック障害などの診断はされませんでした。それからは体調の良くない日が続いていましたが原因が分からず、30歳の時に初めてパニック障害とうつ病と診断されました。現在40歳でパートで働いていますが、休むことも多く収入も不安定です。障害年金の申請を検討しているのですが、初診日は10代の時になるのでしょうか?それとも、30歳の時は厚生年金に加入していたので、その時を初診日として申請することはできますか?
- 診断名が双極性障害に変わったのですが、保険料を納めているので障害基礎年金がもらえるでしょうか。
- 私は22歳の時にパニック障害と診断されました。あまりにも状態が悪かったので、父が障害基礎年金の申請をしたのですが、保険料を納めていなかったため却下という結果でした。現在は、保険料が払えるときは払って、無理な時は免除の申請をしています。実は、2年前に病院を変わって、診断名が双極性障害に変わったのですが、双極性障害で申請をすれば、保険料を納めているので、障害基礎年金がもらえるでしょうか。