パニック障害があり、まともに働くことは無理だと思います。僕は障害年金をもらうことができるのですか?

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パニック障害があり、まともに働くことは無理だと思います。僕は障害年金をもらうことができるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

僕は18歳の通信制高校生で将来のことを考えています。

パニック障害があり、まともに働くことは無理だと思うので、

障害者雇用で採用されないか考えています。

どうしたら障害者雇用で働くことできますか?

障害年金をもらうことができるのですか?

分からないことだらけです。

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害者雇用での就労については、ハローワークで詳細を聞くことができます。

障害者手帳が必要な場合がありますので、

直接お問い合わせください。

 

障害年金は、20歳にになったら申請をすることができます。

20歳の時点で、障害年金の支給要件を満たすことができれば受給が可能です。

 

ただし、パニック障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、

障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない

との趣旨となっております。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

 

20歳の時点でどのような診断になるかはわかりかねますが、

認定の対象となる傷病名であれば、

スムーズに申請ができることが考えられます。

 

障害年金の申請では、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が必要になります。

それまで、しっかり主治医とコミュニケーションをとり、

日常生活状況等について把握していただきましょう。

 

なお、申請の際は、下記の認定基準を参考になさってください。

障害の状態の基本について

【1級】日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

  • 他人の介助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの

【2級】日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  • 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度のもの
  • 家庭内の極めて温和な活動(朝食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの
  • 病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもの
  • 家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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