パニック障害から躁うつ病に病名が変わりました。いつから1年半経てば障害年金の申請はできますか。

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パニック障害から躁うつ病に病名が変わりました。いつから1年半経てば障害年金の申請はできますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

21歳のときから11年間、精神病です。

最初に受診した時はパニック障害と言われました。

徐々に状態が良くなっていったのですが、2~3年経ったころから急に悪化しました。

そこで転院したのですが、自律神経失調症と発達障害と言われ、

通院していたのですが、状態が改善したり、うつ状態で何もできなくなったりを繰り返しました。

更に転院したところ、躁うつ病と診断されました。

現在はうつ状態で、家事も何もできません。

障害年金の申請をしたいのですが、躁うつ病を言われてから1年半経ったら申請できるのですか?

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

躁うつ病と言われてから1年半経ったときではなく、

最初に精神症状によって受診した日から1年6月が経過すれば申請することができます。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

障害認定日とは原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは、現在の病名が確定した時ではなく、

「障害の原因となった傷病につき初めて医師等の診療を受けた日」をいいます。

ご質問者様の場合、

21歳の時に精神症状を原因として初めて医師等の診療を受けた日が初診日になり、

その日から1年6月を経過した日が障害認定日となります。

ご質問者様の場合、既に障害認定日が到来していますので、

いつでも障害年金を申請することができます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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