パニック障害、強迫性障害と糖尿病で障害年金はもらえますか?

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パニック障害、強迫性障害と糖尿病で障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は数年前からパニック障害、強迫性障害と糖尿病があります。

月に一度、内科でまとめて診療しておりますが、

医療費の高さと入退院の費用で困っています。

知人から障害年金のことを聞き、申請を検討しているのですが、

精神疾患と糖尿病で障害年金はもらえますか?

ちなみに私は短期のアルバイトを繰り返しているため、

厚生年金に加入したことはありません。

本回答は2018年3月現在のものです。

 

まずパニック障害と強迫性障害についてですが、

これらの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、パニック障害、強迫性障害は原則として認定の対象とされていません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、

統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、

例外的に認定の対象となります。

 

また、うつ病等障害年金の認定の対象となる傷病を併発されている場合も、

障害年金の認定の対象となります。

 

次に、糖尿病は障害年金の認定対象となっていますが、

糖尿病の認定基準は、以下の通りです。

糖尿病の認定基準

以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。

  • 90日以上のインスリン治療を行っている
  • Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
  • 日常生活の制限が一定の程度

症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、

さらに上位等級に認定されることも考えられます。

 

ただし3級は厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求で3級相当では不支給となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

以上のことから、ご質問者様の場合、

障害年金の認定を得ることは難しいことが考えられますが、

障害の程度や日常生活状況によっては、受給できる可能性も考えられます。

実際に神経症圏の傷病名で、

精神病の病態を示しているものとして認定を得られた事例もありますので、

諦めずに申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、精神の障害用の診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。

精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、

精神の障害用の診断書を作成することはできませんので、

ご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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