障害年金について、初診日が古いことと通院をしていないことで申請はできないのでしょうか。

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障害年金について、初診日が古いことと通院をしていないことで申請はできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

50年以上前の話ですが、私の母は5歳の時に交通事故に遭い、左足首を切断し義足になりました。

その当時、祖父や祖母は障害年金をもらうこともせず、障害者手帳すら取得していませんでした。

50歳を過ぎてようやく障害者手帳を取得したのですが、その時に医師に障害年金がもらえるんじゃないかと言われたそうです。

しかし役所に聞きに行くと、初診日が古すぎることと通院をしていなかったことで申請はできないと言われてしまったようで、とても落胆してしまっています。

母はまもなく60歳になるのですが、本当に申請はできないのでしょうか。

通院をしていなくても、現時点で受診し、診断書を書いてもらえるのであれば申請は可能です。

しかし、初診日が古くて特定ができない場合は、申請が難航するでしょう。

障害年金の申請において、初診日の特定は非常に重要なものです。

時期が古いためにカルテがなく、初診日の特定ができない場合は、申請そのものが困難なケースがあります。

 

ただし、カルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

例えば、学校の通信簿に病院に通っていることが書かれてあったり、当時の先生や友人がそのことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。

まずは初診日を特定できる資料を探してみましょう。

 

なお、20歳より前に初診日があることが確認できれば、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となります。

左足首を切断している状態は2級に該当することが考えられるため、障害基礎年金の受給が可能となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

一下肢の欠損障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢を足関節以上で欠くもの

【3級】

  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの

【障害手当金】

  • 一下肢の親指又は他の4指以上を失ったもの

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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