右足の足首から切断している状態は、2級に相当することが考えられます。
生後間もなくやけどを負い、右足の指すべてを失ったことが確認できれば、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
一下肢の欠損障害については、次の通りです。
一下肢の欠損障害の認定基準
【2級】
【3級】
【障害手当金】
ご質問者様の場合、右足の足首から切断している状態ですので、2級に相当することが考えられます。
ただし、障害年金を受給するためには、初診日を特定しなければなりません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、生後間もない頃にやけどを負い、右足の指すべてを失ったとのことですので、その時に初めて医療機関を受診した日が初診日になることが考えられます。
その当時のカルテが残っていれば、初診日を特定することが可能です。
カルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、母子手帳に病院に通っていることが書かれてあったり、保健所に記録が残っている場合は、第三者証明となる場合があります。
また、30歳で義足にした際に、生後間もない頃に病院を受診していたことを話していて、そのことがカルテに残っていたり、医師が当時のことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。その場合は、他の参考となる資料がなくとも、初診日が認められる可能性が考えられます。
まずは初診日を特定できる資料を探してみてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
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