生まれつきの身体障害で障害年金はもらえるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の友人は、子供の頃から片足が短く(いわゆるかたちんばというものでしょうか)、ひょこひょこと歩いています。
生まれつきの身体障害だと思うのですが、この場合、障害年金はもらえるのでしょうか。
もしもらえるなら友人に教えてあげようと思います。
下肢の短縮障害は障害年金の対象となっています。
生まれつきの障害であれば、次の認定基準の2級に該当する場合、受給できる可能性が考えられます。
下肢の短縮障害の認定基準
- 2級…一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合
- 3級…一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短縮した場合
なお、障害年金を受給するためには、次の初診日要件と保険料納付要件についても満たさなければなりません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
生まれつきであっても一度も受診したことがない場合は、これから病院を受診しなければなりませんが、その時点で保険料を納めておらず、上記の要件を満たせない場合は、認定を得ることができません。
障害年金を受給するためには、認定基準と併せて、初診日要件や保険料納付要件についても確認しましょう。
(本回答は2022年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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