生まれつきの障害についても障害年金の認定の対象とされています。
|
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
|
以下で下肢の短縮障害の認定基準について確認しましょう。
下肢の短縮障害の認定基準
- 2級…一下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合
- 3級…一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短縮した場合
本事案の場合
本事案の場合の場合、上記認定基準の2級以上に該当すれば障害年金の受給が可能でしょう。
なお、障害年金においては初診日の証明が非常に重要となります。
初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。