下肢の切断は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
それでは、どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら下肢の切断で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
下肢を切断した場合の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
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2級
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一下肢を足関節以上で欠くもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
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本事案の場合
本事案の場合、左足のショパール関節で切断をしたとのことですので、上記に照らすと、障害年金2級の認定を得られる可能性が考えられます。
初診日(初めて病院を受診した日=おそらく交通事故に遭った日になるでしょう)に厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金2級の認定を得られる可能性は十分考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。