10年前の不整脈が原因だと医師が認めてくれたら障害厚生年金になるでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

10年前の不整脈が原因だと医師が認めてくれたら障害厚生年金になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は心サルコイドーシスによりペースメーカーを植え込んでいます。

障害厚生年金が受給できると聞きましたが、私の場合、ペースメーカーを植え込んだ時は国民年金でしたので障害基礎年金です。

10年くらい前に会社の健康診断で不整脈を指摘されたことがあるのですが、それが原因だと医師が認めてくれたら障害厚生年金になるでしょうか?

障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、「初診日」の時点で加入していた年金制度によって決まります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

ご質問者様の場合も、ペースメーカーを植え込んだ時ではなく、心疾患のため初めて病院を受診した日が初診日になります。

心臓ペースメーカーを装着した場合の障害年金

心臓ペースメーカーを装着したものは、原則として障害年金3級に認定されます。

 

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、ペースメーカー装着により障害厚生年金3級が受給できます。

 

ただし、健康診断を受けた日は、原則として初診日とはなりません。

障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。

健康診断で指摘されて、すぐに医療機関を受診したような場合は、健診日が初診日と認められる可能性がありますが、健康診断で指摘を受けたが特に受診はしなかったケースでは、健診日が初診日と認められることは難しいでしょう。

 

これらのことを踏まえて、まずは初診日を特定することから始められてはいかがでしょうか。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00