障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては、「初診日」の時点で加入していた年金制度によって決まります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問者様の場合も、ペースメーカーを植え込んだ時ではなく、心疾患のため初めて病院を受診した日が初診日になります。
心臓ペースメーカーを装着した場合の障害年金
心臓ペースメーカーを装着したものは、原則として障害年金3級に認定されます。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、ペースメーカー装着により障害厚生年金3級が受給できます。
ただし、健康診断を受けた日は、原則として初診日とはなりません。
障害年金の初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、健康診断を受けた日は、初診日として取り扱わないこととされています。
健康診断で指摘されて、すぐに医療機関を受診したような場合は、健診日が初診日と認められる可能性がありますが、健康診断で指摘を受けたが特に受診はしなかったケースでは、健診日が初診日と認められることは難しいでしょう。
これらのことを踏まえて、まずは初診日を特定することから始められてはいかがでしょうか。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
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