傷病手当金が終了しても職場復帰ができず、障害の程度が認定基準に該当する程度であれば、障害年金をもらうことは可能でしょう。
サルコイドーシスは、肺や眼、心臓、骨などいろいろな臓器に発症すると言われていますが、手足のしびれや、体の痛み、自律神経障害があるとも言われています。
疼痛(痛み)については、原則として認定の対象となりませんが、以下の場合、認定が得られる場合があります。
疼痛について
疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1~4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
ご質問者様の場合も、傷病手当金が終了しても職場復帰できず、障害の状態が上記の認定基準に該当する程度であれば、障害年金3級もしくは障害手当金が受給できる可能性が考えられます。
なお、3級および障害手当金は厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合、請求が可能となります。
また、障害手当金は年金ではなく一時金です。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
(本回答は2021年12月現在のものです。)
障害年金の申請について
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