心サルコイドーシスにより両室ペースメーカーを植え込みました。障害基礎年金2級にはならないですか?

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心サルコイドーシスにより両室ペースメーカーを植え込みました。障害基礎年金2級にはならないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

2年前に心サルコイドーシスにより両室ペースメーカーを植え込みました。

障害年金を申請しようと相談に行ったところ、

ペースメーカーは3級で、あなたは基礎年金の申請なので申請はできないと言われました。

しかし労働は不可ですし、心臓疾患の診断書では一般状態区分エです。

障害基礎年金2級にはならないですか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

障害年金においては、心臓ペースメーカーを装着したものについては、

労働不可であっても、原則として3級に認定されます。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

そのため障害基礎年金の申請をしても、認定が得られる可能性低いでしょう。

 

ただし、以下の場合は2級と認定されます。

重症心不全で、以下のペースメーカーを装着している場合

原則として2級と認定されます。

  • CRT(心臓再同期医療機器)
  • CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)

 

またサルコイドーシスは、

肺や眼、心臓、骨などいろいろな臓器に発症すると言われていますが、

疲れや息切れ、発熱など、全身症状があるとも言われています。

 

その他の疾患による障害の認定基準は、以下の通りです。

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

 

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

 

もし全身症状にも悩まされているのであれば、

こちらについても、等級に該当するか確認されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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