では、ペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
ペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱い
ペースメーカーを装着したものは、原則として障害厚生年金3級に相当します。
ただし、ペースメーカーを装着してもなお検査成績が思わしくなく、日常生活能力に著しい制限を受けるものは、2級以上に認定される可能性が考えられます。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案の場合
「ペースメーカーは3級で、あなたは基礎年金の申請なので申請はできないと言われました」とのことですが、ペースメーカーを装着した場合、上記の通り原則として3級に相当します。
そのため、障害基礎年金(=2級以上に該当しなければ認定を得られない)の請求の場合は、認定を得ることが困難です。
しかしながら、上記ただし書きの通り、ペースメーカーを装着してもなお検査成績が思わしくなく、日常生活能力に著しい制限を受けるものは、2級以上に認定される可能性が考えられます。
本事案の場合、上記ただし書きに該当するか否かがポイントとなるでしょう。
ただし、以下の場合は2級と認定されます。
重症心不全で、以下のペースメーカーを装着している場合
原則として2級と認定されます。
- CRT(心臓再同期医療機器)
- CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
上記をご参照のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。