グリオーマで身体障害3級。障害年金は受け取れるか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
僕はグリオーマで身体障害者手帳3級です。
仕事はしているのですが、将来的に障害年金を受け取ることは可能なんでしょうか?
以前のようには働けなくなり、職場にも迷惑をかけています。
最近体調がとても悪く、仕事を辞めなければならないかもしれないとおもって質問させていただきました。
グリオーマは、手足の麻痺や平衡機能の障害、言語障害、頭痛、吐き気等症状が多岐にわたります。
グリオーマは、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
本事案の場合、どのような症状が現れており、どのような状態か分かりかねますので、受給の判断まではしかねますが、身体障害者手帳3級の交付を受けているとのことですので、大変な状態だと拝察いたします。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
グリオーマに関するその他のQ&A
- グリオーマで身体障害3級。障害年金は受け取れるか?
- 僕はグリオーマで身体障害者手帳3級です。仕事はしているのですが、将来的に障害年金を受け取ることは可能なんでしょうか?以前のようには働けなくなり、職場にも迷惑をかけています。最近体調がとても悪く、仕事を辞めなければならないかもしれないとおもって質問させていただきました。
- 障害年金手続きをするための診断書について
- 初めまして。障害年金の事務手続きについてお伺いします。障害年金の申請をしたいと考えているのですが、診断書を主治医に書いていただいて、それを自分で取りに行くのにすごく抵抗があります…。社会保険労務士の先生にお願いしたいのですが、私ではなくて社労士さんが先生から診断書を取り寄せできますか?
- 障害者手帳をもらえたら障害年金ももらえるのではないのですか?
- 知人が平成27年10月頃にグリオーマと言われたそうです。平成25年4月に障害者手帳をもらったそうなんですが、障害年金をもらっていませんでした。障害者手帳をもらえたら障害年金ももらえるのではないのですか?
- 障害厚生年金3級なら障害者手帳は何級になりますか?
- 障害厚生年金3級をもらえました。このたび障害者手帳の交付も受けたいと思っているのですが、障害厚生年金3級なら手帳は何級になりますか?
- 障害厚生年金の更新には主治医の診断書が必要とのことですが、これは年金事務所にもっていくのでしょうか?
- 現在障害厚生年金3級です。障害厚生年金の更新には主治医の診断書が必要とのことですが、これは年金事務所にもっていくのでしょうか?郵送ではだめなのでしょうか?体調もよくありませんし、年金事務所に持っていくのは体力的に厳しいです。最初の申請の際に何度も通わされ、心無いことも言われたこともあり、年金事務所にはできるだけ行きたくありません。






