本回答は2016年6月時点のものです。
内部障害で身体障害者手帳4級とのことですので、
「社会での日常生活活動が著しく制限されたもの」であると推察いたします。
人工肛門を造設したものの認定について
人工肛門を造設したものは原則として3級と認定されます。
障害年金の3級は、障害厚生年金にしかない等級であり、
障害基礎年金の申請の場合は、2級以上に該当しなければ受給することができません。
ご質問者様のご友人は、
初診日が19歳の時とのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の対象となります。
そのため、2級以上に該当しなければ受給することができません。
人工肛門を造設されていますが、
人工肛門を造設してもなお、
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
に該当するのであれば、
2級の認定を得られる可能性も考えられます。
就労も不可能であり、在宅で点滴を受けているとのことですので、
障害年金を申請されることをご検討ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。