本回答は2018年2月時点のものです。
クローン病は、障害年金の認定の対象とされています。
しかしながら障害年金は、国の指定難病であれば支給される、というものではありません。
障害の程度や日常生活状況について審査され、
障害等級に該当すると判断された場合、支給されます。
クローン病などの難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、
発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、
客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して、
総合的に認定されます。
クローン病の2級、3級に該当する一般状態
【2級】
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。
上記の通り、障害年金は、
障害のために労働や日常生活に支障をきたしている場合に支給されます。
クローン病の症状としては、
下痢、腹痛、発熱、体重減少、全身倦怠感などがあると言われていますが、
そのために労働や日常生活に影響がある場合は、
障害年金が支給される可能性も考えられます。
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますので、
受給の可否については判断いたしかねますが、
上記の基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金の支給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の支給額(平成29年)
- 障害基礎年金1級…年974,100円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。