本事案の場合、「遡りは決定されたようです」とのことですので、とのことですので、障害認定日時点で障害年金の受給権を得られているものと拝察いたします。
現在は障害の状態が改善しており等級に該当しないと判断され、支給が停止されているのでしょう。
この場合、審査請求をせずに、今後症状が悪化した場合は、新たに診断書を取得し、「支給停止事由消滅届」と併せて提出することで、支給の再開を求めることができます。
では、どのような状態ならクローン病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならクローン病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
支給停止事由消滅届の提出を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。