クローン病で障害基礎年金の不支給決定通知書がきました。審査請求をせず、新たに請求できますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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クローン病で障害基礎年金を請求しておりましたところ、先日、不支給決定通知書がきました。
理由は現症については該当しない、とのことでした。
障害認定日20歳当時は2級に該当しており、遡りは決定されたようです。
審査請求をせず、新たに症状が悪化すれば、裁定請求できますか?
ちなみに就労はしておらず、できる状態でもありません。
本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、さかのぼりで決定されたとのことですので、審査請求をせずに、今後症状が悪化した場合は、支給の再開を求めることができます。
新たに診断書を取得し、「支給停止事由消滅届」と併せて提出します。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態がわかりかねますが、難病の場合、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居している」程度であれば、2級もしくは3級に認定される可能性があります。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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