本回答は2018年9月現在のものです。
障害年金の認定に当たって、高学歴であることは審査に影響しません。
また、精神障害で短期のアルバイトをしていても、認定が得られる場合があります。
ただし、障害年金の支給要件に、保険料納付要件があるため、
国民年金の未納期間がある場合は、認定が得られないことがあります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
この保険料納付要件を満たしていない場合は、
たとえ障害の状態が重篤であっても、審査を受けることができないため、
認定を得ることができません。
この保険料納付要件を確認するために、まず初診日を確認しましょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容に、20代の頃からアスペルガー症候群と診断されているとありますので、
その頃に初診日があることが拝察されます。
初診日を特定し、その時点の保険料納付要件を満たすことができれば、
障害年金の申請をすることができます。
アスペルガー症候群などの発達障害の認定基準は以下の通りですので、
参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。