本回答は2018年8月現在のものです。
障害年金の支給を受けている方が就労をしても、
不正受給にはなりません。
障害年金の支給要件の中に、就労を禁ずる要件はありません。
そのため、障害年金を受給しながら働いても不正受給とはなりません。
障害年金は、次回の更新時期までは支給されます。
更新の際は、障害の状態と併せて、
就労している場合は、その状況についても考慮されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
これらは、更新の際の診断書に記載いただく内容により、
審査されます。
更新の際は、上記の内容についてきちんと医師に伝え、
しっかりした内容の診断書を作成していただきましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。