障害年金を受けていることを会社に報告する義務はありません。
社員になっただけで障害年金を受けていることが会社に知られることはありません。
また、障害年金を受けていることなどの個人情報については、ご本人以外調べることはできません。
ご自身で話さない限り、会社の方に知られることはないでしょう。
ご安心ください。
また、障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。
年末調整の際に障害者控除を受ける場合、障害者手帳の種類を記載するため、精神の傷病があることが知られる可能性はありますが、年末調整では障害者控除を受けずに、後日、ご自身で確定申告をして障害者控除を受けることも可能です。
詳細は税務署等にご確認ください。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。