重度の睡眠障害で支給停止事由消滅届を出したら、障害基礎年金を再支給してもらえるでしょうか?

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重度の睡眠障害で支給停止事由消滅届を出したら、障害基礎年金を再支給してもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私は統合失調症で障害基礎年金2級を受給していました。

2年くらい前に更新があり、主治医がアルバイトをしていると診断書に書いたため、支給停止になりました。

生活のためにアルバイト増やして、周りから文句を言われているように感じて眠れなくなり、元々不眠症だったのが重度の睡眠障害になりました。

重度の睡眠障害で診断書を書いてもらい、支給停止事由消滅届を出したら再支給してもらえるでしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

睡眠障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の対象となっていないため、睡眠障害のみで支給停止事由消滅届を出しても、支給の再開には至らない可能性が高いでしょう。

支給再開を求めるには、統合失調症の症状が悪化したことを主張する必要があるでしょう。

 

統合失調症の場合、人格変化や妄想・幻覚などの異常体験によって労働や日常生活に支障きたしていることがあります。

これらの症状によって、日常生活に著しい制限を受けているのであれば、支給が再開される可能性が考えられます。

統合失調症による具体的な障害の状態について診断書に記載していただき、支給停止事由消滅届を提出されてはいかがでしょうか。

 

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