本回答は2018年7月現在のものです。
フルタイムのアルバイトで働くと、
支給されている障害基礎年金2級が打ち切られるとは限りません。
障害年金の更新の際に、就労している場合の日常生活能力は、
以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
就労をしていたとしても、障害の状態が障害等級2級に該当すると判断された場合は、
障害年金2級を継続することができます。
ご質問内容からは、仕事の内容や援助の内容が分かりかねますが、
フルタイムで周りからの援助もなく、
障害に対しての配慮がない状況でも問題なく就労ができる場合は、
障害基礎年金2級の継続は難しい可能性も考えられます。
障害に対して理解をしていただき、
周りからのサポートを受け、単純な作業を任されている、などの状況であれば、
引き続き障害基礎年金2級が支給される可能性も考えられます。
なお、更新の際は、病歴・就労状況等申立書はなく、
障害状態確認届(診断書)のみで審査されます。
就労状況については、診断書に記載していただくことになるため、
主治医にしっかり伝えておく必要があるでしょう。
以上のことを踏まえ、就労について検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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