障害年金を受給していますがフルタイムのアルバイトで働くと打ち切られますか?

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障害年金を受給していますがフルタイムのアルバイトで働くと打ち切られますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

発達障害で障害基礎年金2級を受給しています。

障害者手帳は2級です。

ハローワークの障害者枠での正社員を目指したのですが採用してもらえませんでした。

たまたま見かけた飲食店でアルバイトを募集していたので応募したら、

採用してもらえることになりました。

店としては私が仕事をしていないこともあって、フルタイムのフリーターと考えているようです。

ただ、これだけ働くと障害年金はどうなってしまうのか心配です。

更新に問題ないなら働いてみようかと思っていますが、どうでしょう?

 

本回答は2018年7月現在のものです。

 

フルタイムのアルバイトで働くと、

支給されている障害基礎年金2級が打ち切られるとは限りません。

 

障害年金の更新の際に、就労している場合の日常生活能力は、

以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

就労をしていたとしても、障害の状態が障害等級2級に該当すると判断された場合は、

障害年金2級を継続することができます。

 

ご質問内容からは、仕事の内容や援助の内容が分かりかねますが、

フルタイムで周りからの援助もなく、

障害に対しての配慮がない状況でも問題なく就労ができる場合は、

障害基礎年金2級の継続は難しい可能性も考えられます。

 

障害に対して理解をしていただき、

周りからのサポートを受け、単純な作業を任されている、などの状況であれば、

引き続き障害基礎年金2級が支給される可能性も考えられます。

 

なお、更新の際は、病歴・就労状況等申立書はなく、

障害状態確認届(診断書)のみで審査されます。

就労状況については、診断書に記載していただくことになるため、

主治医にしっかり伝えておく必要があるでしょう。

 

以上のことを踏まえ、就労について検討されてはいかがでしょうか。

 

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