本回答は2018年9月現在のものです。
障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同じで、
国民の権利であり、デメリットを感じる必要はありません。
また、障害年金の支給を受けていることは、本人しか知り得ません。
本人が申告しない限り、周りに知られることはありません。
障害年金のメリットとしては、次のことが考えられます。
障害年金のメリット
- 直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助
- 生活保護のような福祉・手当ではないので、資産などの制約は原則としてない
- 保険料が払えない場合は、免除制度を利用することが可能
- 20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金は保険料の納付要件が問われない
- 原則として、どの人でも同じ条件のもと、一律で同じ保障を受けられる、等
上記3について、国民年金加入中の方が障害年金1級または2級に該当すると、
国民年金保険料は法定免除を受けることができます。
この法定免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、
本来の基礎年金額の2分の1になります。
つまり、将来受け取る老齢基礎年金が満額ではなくなる、ということです。
その点にはご注意ください。
なお、任意で国民年金保険料を納付し、満額に近づけることができます。
上記にも記載されているように、
障害年金は、直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助となります。
障害年金の受給額は以下の通りとなっています。
障害年金の受給額(平成30年)
- 障害基礎年金1級…年974,125円
- 障害基礎年金2級…年779,300円
- 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
また障害年金は、生活保護のような福祉・手当ではないので、
働きながら受給することができます。
今後再就職を検討することも可能です。
ご質問内容に、中学生の頃からうつ病と診断されているとのことですので、
20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。
障害基礎年金の申請で2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。