障害基礎年金をもらっていると障害者雇用になるのですか?

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障害基礎年金をもらっていると障害者雇用になるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は発達障害(ADHD)のため障害基礎年金をもらっています。

アルバイトをしようと思うのですが、

障害基礎年金をもらっていると障害者雇用になるのですか?

時給が安くなりますか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

障害基礎年金をもらっていると障害者雇用になるとは限りません。

 

障害年金をもらっていても、一般雇用になることもありますし、

障害年金をもらっていなくても、障害者雇用になることがあります。

どのような雇用体系になるかは、その会社によります。

時給についても会社次第ですので、詳細は勤務先にご確認ください。

 

なお、障害者雇用の際は、障害者手帳が必要になることがあります。

精神の障害で障害基礎年金を受けている方は、

障害基礎年金の年金証書で、精神保健福祉手帳の申請をすることができます。

詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。

 

障害年金の更新の際にアルバイトをしてる場合は、

日常生活能力について考慮されます。

更新の際は、認定基準と併せて、下記についてご参考にしていただけると幸いです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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