統合失調症と知的障害で、初診日の時に未納だと障害年金の申請はできないでしょうか?

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統合失調症と知的障害で、初診日の時に未納だと障害年金の申請はできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の妹は現在35歳で、統合失調症と軽度知的障害があると診断されています。

病気が発覚したのは10年前で、前の夫からのDVが原因です。

その時に初めて精神科で統合失調症と診断され、知的障害もあることがわかりました。

現在は離婚し、実家で暮らしています。

障害年金の申請ができないかと思い、ねんきん定期便を確認したのですが、

10年前に前夫の扶養に入っていたと思っていたら、未納でした。

前の夫は自営業で国民年金を全く払っていなかったようです。

初診日の時に未納だと障害年金の申請はできないでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

障害年金は、初診日の時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、

認定を得ることができません。

ただし、知的障害の場合は出生日が初診日となるため、保険料納付要件は問われません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

知的障害と統合失調症が併存する場合

知的障害である者に後から統合失調症は発症することは、

極めて少ないとされていることから、原則「別疾病」とされます。

ただし、知的障害の症状の中には、まれに統合失調症の様態を呈すものもあり、

このような症状があると医師が統合失調症の診断名を知的障害の傷病名に付ける場合があります。

このような場合は「同一疾病」とされます。

 

ご質問内容からは、統合失調症と知的障害について、

医師がどのように判断しているかが分かりかねますが、

同一疾病と判断されている場合は、初診日は出生日になるため、

保険料納付要件は問われません。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

統合失調症と知的障害の認定基準は、以下の通りです。

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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