短時間のアルバイトでも働いていることになり、障害年金はもらえないのでしょうか?

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短時間のアルバイトでも働いていることになり、障害年金はもらえないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は27歳男性です。22歳の時から精神科にお世話になっております。

始めはうつ病でしたが、発達障害があることもわかりました。

先日年金事務所で障害厚生年金が請求できることを確認しました。

3級以上なら受給できるとのことですが、働いていると無理とのことでした。

短時間のアルバイトでも働いていることになるのでしょうか?

働いていることを隠して申し込むことはできるのでしょうか?

それとも雇用保険に入るような長時間のアルバイトだと、働いていることがわかってしまうのでしょうか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

精神障害の方が働いていると障害年金は受給できない、ということはありません。

働きながら障害年金を受給されている方はたくさんおられます。

ただし、一般の方と同じように、周りの援助や配慮がなくても問題なく働ける場合は、受給できない場合があります。

 

精神障害で働いている方の日常生活能力については、次のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

働いていると障害年金はもらえない、ということはありません。

あくまでも、障害の状態について審査を受け、等級が決定されます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

就労状況については、厚生年金に加入している方は隠すことはできません。

厚生年金に加入していない方の場合は、診断書や病歴就労状況等申立書の記載内容から判断されるため、就労状況について全く記載がない場合は、働いていることはわからない場合もあります。

なお、雇用保険に加入していることで就労状況がわかることはありません。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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