未納分を払っても、兄はこのまま一生障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

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未納分を払っても、兄はこのまま一生障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の兄は2年前に交通事故に遭い、身体障害者手帳1級になりました。

しかし交通事故に遭う前は、アルバイト生活で国民年金が未納だったため、

障害年金の申請ができないと言われました。

交通事故の保険金で未納分を支払ったのですが、

役所では障害者になった後に未納分を払っても障害年金を受け取ることはできないと言われ、

詳しくは教えてもらえませんでした。

兄は歩くことができず、働くこともできません。

未納分を払っても、兄はこのまま一生障害年金をもらうことはできないのでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

障害年金は、障害の状態がどんなに重い状態であっても、

保険料納付要件を満たせない場合は、受給することはできません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

この要件は、「初診日の前日において」満たす必要があります。

初診日以降にさかのぼって未納期間分の保険料を納めても、

要件を満たすことにはなりません。

 

ご質問者様の場合、初診日は交通事故に遭った日になることが拝察されます。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

交通事故の保険金で未納分を支払ったとのことですが、

初診日以降に納めても、「初診日の前日において」納めていたことにはなりません。

 

残念ながら肢体の障害で障害年金を受給することは難しいでしょう。

 

なお、今後肢体の障害以外の障害であれば、申請できる可能性が考えられます。

例えば内部疾患や精神障害などのケースです。

その場合も、初診日の時点の保険料納付要件を問われることになります。

今後も保険料については未納にせず、きちんと手続きを行ないましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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