人工透析でも障害者でなければ障害年金も受給できないのでしょうか?

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人工透析でも障害者でなければ障害年金も受給できないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

先月から慢性腎不全により人工透析を開始しました。

2年間フルタイムのアルバイトをしていましたが、退職し、通院を続けています。

先日ハローワークに行ったところ、透析の人は普通に就労されている方もいるため、

障害者ではなく通常の失業給付の手続きになると言われました。

通常の受給期間は短く、すぐに就労をすることは困難なため、

障害年金が受給できないかと考えていますが、

人工透析でも障害者でなければ障害年金も受給できないのでしょうか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害年金において、

人工透析療法施行中のものは、原則として2級に認定されます。

そのため、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たすことができれば、

障害年金2級を受給することができます。

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

腎疾患については、長期に経過し腎不全に至ることが多いため、

初診日を特定することが困難なことがあります。

しかし障害年金は、初診日の特定ができなければ認定を得ることができません。

頭痛や吐き気などで近医を受診している場合では、その時が初診日になることもあります。

 

まずは初診日を確認し、保険料納付要件を確認したうえで、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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