マイナンバーが導入されて、障害年金を受給しながら仕事をした場合、即支給停止になるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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適応障害と双極性障害で、障害厚生年金3級を受給しています。
年金だけでは生活ができないので仕事がしたいです。
しかしマイナンバーが導入されて、障害年金を受給しながら仕事をした場合、
即支給停止になると聞きました。
これはアルバイトでも同じですか?
これからはA型作業所以外の選択肢はないのでしょうか?
本回答は2019年6月現在のものです。
マイナンバーが導入されて、障害年金を受給しながら仕事をした場合、
即支給停止になる、ということはありません。
アルバイトも同様です。
障害年金は、原則として次の更新まで支給されます。
更新の際に仕事をしていても、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
引き続き支給が受けられることがあります。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
上記のように、仕事をしながらでも障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、
障害年金を受けることは可能ですし、
A型作業所であっても、障害の状態が認定基準に該当しない場合は、
支給停止になることもあります。
なお、日本年金機構では、
マイナンバーを利用した情報連携を平成31年4月以降段階的に行っていくこととしており、
各種手続きの際の課税証明書などの添付書類が省略できるようにする予定です。
詳細は、日本年金機構へお問い合わせください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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