本回答は2018年11月現在のものです。
障害基礎年金の支給を受けている方がアルバイトを始めても、
障害基礎年金が即支給停止になることはありません。
また何時間以上働くと支給停止になる、という基準もありません。
原則として、収入があっても障害年金は支給停止にはなりませんが、
20歳前傷病の障害基礎年金の支給を受けている方は所得制限があります。
一定の所得額を超えると支給停止になることがあります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。
アルバイトをしていても障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合は、
引き続き支給を受けることができます。
アルバイトをすることに支障が無く、日常生活能力も回復していると判断された場合は、
支給停止になるケースもあります。
双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
申請の際、参考にしていただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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