本回答は2018年11月現在のものです。
障害年金は、障害認定日が到来していれば請求が可能ですが、
知らなかったなどの理由で過去にさかのぼって請求することも可能です。
これを遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容からは、初診日や障害認定日が分からず、
またその時点の障害の程度が分かりかねますので、
障害年金がもらえるかについては判断いたしかねますが、
障害認定日の時点の診断書が取得でき、下記の認定基準に該当していた場合は、
さかのぼって支給される可能性が考えられます。
化学物質過敏症の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、生活環境内の化学物質によって、動けなくなるほどの筋肉痛や脱力感、頭痛、易疲労、嘔吐、下痢、呼吸困難、動悸、視力低下、湿疹などの多様な症状が出現するため、日常生活は全介助の状況である。また、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、血液・生化学検査にて異常はないが、動けなくなるほどの頭痛、めまい、動悸、吐き気、倦怠感、のどや眼の痛みなどの症状が化学物質により容易に誘発、増悪し、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできない。身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、洗剤、シャンプー、香水、芳香剤など日常にありふれた臭気でめまい、視覚異常、嘔吐、脱力、集中力低下、うつ状態などの症状があり、週のうち数日自宅にて安静が必要になるため、ほとんど外出できない。歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
化学物質過敏症については、他の障害とは異なり、
診断書に添付していただく補足資料として、
「化学物質過敏症用の照会様式」を提出する必要があります。
問診により、臨床経過や症状、化学物質暴露による反応などを、
主治医に記載していただく照会様式となっています。
年金を受け取る権利の時効消滅について
年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
そのため、遡及請求が認められたとしても、
実際に支給を受けることが出来るのは時効消滅していない直近の5年分となります。
また、遡及請求の際は、現在の診断書も併せて提出します。
現在も障害等級に該当すると判断された場合は、引き続き支給を受けることができますが、
状態が安定し、日常生活に支障はないと判断された場合は、
今後の分については支給されないこともあります。
ご質問内容からは、詳細が分かりかねますが、
障害認定日の診断書が取得でき、認定基準に該当しているとお考えであれば、
遡及請求をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。