本回答は2018年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
20歳から障害厚生年金ではなく、障害基礎年金の支給を受けることができます。
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まりますが、
知的障害の場合は、出生日が初診日となるため、必然的に障害基礎年金の申請になります。
また知的障害の場合、障害認定日は20歳の誕生日です。
そのため、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得することができれば、
障害基礎年金の申請が可能となり、
障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合、
20歳の誕生日の翌月から障害基礎年金が支給されます。
知的障害の認定基準は、以下の通りです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
ご質問内容に、現在は19歳とありますので、
障害認定日である、20歳の誕生日を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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