障害認定日には病院へ通っていなかった。障害年金の申請ではいつの時点の診断書を書いてもらうべきですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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双極性障害のため障害年金を申請しようと思っています。
初診日証明を書いてもらう病院へ問い合わせたところ、
通院期間が1年半未満なので障害認定日には病院へ通っていなかったと言われました。
病気が治った訳ではなく、ただ単に通っていなかっただけだと記憶しています。
2年後に別の病院へ同じような症状で通い始めました。
このような場合はいつの時点の診断書を書いてもらうべきですか。
本回答は2018年11月現在のものです。
ご質問内容から、障害認定日の時点では通院していなかったとのことですので、
障害認定日請求ではなく、事後重症請求になることが考えられます。
事後重症請求では、現時点の診断書を作成していただき申請します。
障害認定日請求とは
初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、
それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、
請求することを障害認定日請求といいます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
最初の病院で初診日の証明書(受診状況等証明書)を作成してもらい、
今の病院で診断書を作成してもらい、申請をしましょう。
なお、双極性障害の認定基準は、以下の通りです。
申請の際、参考にしていただけると幸いです。
双極性障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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