退職したため障害厚生年金を請求しようと思うのですが、何か不利になることはありますか?

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退職したため障害厚生年金を請求しようと思うのですが、何か不利になることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はまもなく60歳を迎えようとしていますが、

長年のうつ病が改善せず、早期退職となりました。

今まで働いていたので障害厚生年金は請求しませんでした。

退職したため障害厚生年金を請求しようと思うのですが、

何か不利になることはありますか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

障害厚生年金を請求することで、不利になることはないでしょう。

 

例えば、失業保険を受給することになっても、

失業保険と障害厚生年金は双方を受けることができます。

また、障害厚生年金の支給を受けることになった後に老齢年金の受給権が発生しても、

有利な組み合わせを選択することができます。

障害年金を受けていることは、本人しか知り得ないことですので、

前の会社の方や周囲の方に知られることもありません。

障害年金は非課税ですので、申告する必要もありません。

 

ご質問者様の場合、まもなく60歳になるとのことですが、

障害年金の事後重症請求は、65歳までに行なう必要があります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

下記の認定基準を参考にしていただき、手続きをされてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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